群馬県高崎市の社会保険労務士(社労士)事務所です。高崎市、藤岡市、玉村町、本庄市、児玉郡の労務管理はお任せください!
社会保険労務士 つちや事務所
代表 社会保険労務士 土屋 貴治
〒370-1301 群馬県高崎市新町774-8
営業時間 | 平日:9:00〜17:00 |
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まずはじめに算定基礎届の対象となる社会保険とは
■健康保険 ■厚生年金保険
の2つです。
社会保険に対する保険料の計算は、標準報酬月額に対して、保険料率をかけて計算することになっています。それは報酬の中には毎月変動するする項目(残業手当など)があり、その毎月の報酬総額に対して保険料を計算するのは非常に手間がかかり大変だからです。
そこで、あらかじめ定められた枠の中にある金額の報酬は同じ等級として、「標準報酬月額」が決められています。
この標準報酬月額表は、健康保険は第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)まで、厚生年金保険は第1級(88,000円)から第31級(620,000円)まで等級が定められています。(H29.11現在)
この標準報酬月額等級は社会保険の資格を取得したときにまず決定(資格取得時決定)されますが、被保険者が実際に受ける報酬月額と標準報酬月額との大きな差がでないよう、
毎年一定の時期に(7月1日現在)事務所に在籍している全被保険者の報酬月額を届け出て、標準報酬月額の見直しをすることにしています。
この手続きを「健康保険・厚生年金被保険者報酬月額算定基礎届」といい、毎年7月1日~10日の間におこないます。