群馬県高崎市の社会保険労務士(社労士)事務所です。高崎市、藤岡市、玉村町、本庄市、児玉郡の労務管理はお任せください!
社会保険労務士 つちや事務所
代表 社会保険労務士 土屋 貴治
〒370-1301 群馬県高崎市新町774-8
営業時間 | 平日:9:00〜17:00 |
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まずはじめに年度更新の対象となる労働保険料とは
■労災保険料 ■雇用保険料
の2つを合わせたものです。
この労働保険料は継続事業の場合、毎年、年度(4/1~翌年3/31までの期間をさす)の初め(原則として6/1~7/10までの間)に保険料を概算で払っておき、年度終了後(原則として6/1~7/10までの間)に確定保険料として申告し、概算保険料との差額を精算します。
この作業を毎年繰り返しておこなう必要があります。
そしてこの手続きを「労働保険の年度更新」といいます。
・事業の種類…継続事業であり、年度の初めから事業が継続している事業
・算定期間…4/1~翌年3/31までの1年間
・算定方法
【パート・アルバイトを含むすべての労働者に支払われる賃金の総額(労災保険分)】
×
【業種による労災保険料率】
+
【雇用保険に加入している被保険者に支払われる賃金の総額(雇用保険分)】
×
【業種による雇用保険料率】
※わかりやすくするため、簡潔に記載しています。
※実際の計算はもっと複雑です。