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社会保険労務士 つちや事務所

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労働保険の年度更新とは

まずはじめに年度更新の対象となる労働保険料とは

労災保険料   ■雇用保険料      

の2つを合わせたものです。

この労働保険料は継続事業の場合、毎年、年度(4/1~翌年3/31までの期間をさす)の初め(原則として6/1~7/10までの間)に保険料を概算で払っておき、年度終了後(原則として6/1~7/10までの間)に確定保険料として申告し、概算保険料との差額を精算します。

この作業を毎年繰り返しておこなう必要があります。

そしてこの手続きを「労働保険の年度更新」といいます。

労働保険料の算出方法

・事業の種類…継続事業であり、年度の初めから事業が継続している事業

・算定期間…4/1~翌年3/31までの1年間

・算定方法

【パート・アルバイトを含むすべての労働者に支払われる賃金の総額(労災保険分)】

×

【業種による労災保険料率】

【雇用保険に加入している被保険者に支払われる賃金の総額(雇用保険分)】

×

【業種による雇用保険料率】

 

※わかりやすくするため、簡潔に記載しています。

※実際の計算はもっと複雑です。

 

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