群馬県高崎市の社会保険労務士(社労士)事務所です。高崎市、藤岡市、玉村町、本庄市、児玉郡の労務管理はお任せください!
社会保険労務士 つちや事務所
代表 社会保険労務士 土屋 貴治
〒370-1301 群馬県高崎市新町774-8
営業時間 | 平日:9:00〜17:00 |
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産休とは産前休業と産後休業のことです。出産をひかえた女性であれば、どなたでもとることができます。
育休とは育児休業のことです。1歳にみたない子供を養育する男女労働者は、会社に申しでることにより、子供が1歳になるまでの間(条件により2歳まで延長可能)(夫婦ともに休業している場合は、1歳2ヶ月までの間に1年間とることができます)で希望する期間、育児のために休業できます。
健康保険に加入、または被扶養者であり、妊娠4ヶ月以上で出産した場合、子供1人につき原則42万円が受け取れます。(産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合)
社会保険の健康保険被保険者や国家・地方公務員の共済員が、出産のために産前・産後休業をしている間、賃金の3分の2相当額が支給されます。
(国民健康保険加入者や専業主婦等の被扶養者には支給されません。)
産前・産後休業期間中は会社負担・本人負担分ともに社会保険料が免除されます。
産休中、勤務先から給与が支払われない場合、保険料負担はありません。
雇用保険の一般被保険者で育児休業開始前2年間に、原則として賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるものに支給されます。
育児休業を開始して180日目までは、休業開始前賃金の67%が支給されます。そのあとは休業開始前賃金の50%が支給されます。
育児休業期間中は会社負担・本人負担分ともに社会保険料が免除されます
育休中、勤務先から給与が支払われない場合、保険料負担はありません。
産休中にもらえる出産手当金と社会保険料免除をあわせると、給料の手取り額のおよそ8割が補償されることになります。
また、育休中にもらえる育児休業給付金と社会保険料免除をあわせると、育児休業を開始してから約半年間は給料の手取り額のおよそ8割が補償され、その後は給料の手取り額のおよそ6割が補償されることになります。
会社にとっては
■大切な従業員の雇用を維持しながら、負担の大きい社会保険料が免除される。
従業員にとっては
■雇用が維持されながらその間の収入補償がある。
会社、従業員ともにとてもメリットがある制度です。
ただし、これは申請・手続きしなければもらえませんし、免除されませんのでご注意ください!
※今回の説明についてはわかりやすさを重視し、主な対象者について制度の概要を説明しております。また、一部簡略な表現を使用しております。